行政書士の法定業務は第1条の2に規定する独占業務(書類作成業務)と、第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)である。
独占業務
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第1条の2で、行政書士の独占業務とされているのは書類の作成である。行政書士または行政書士法人でない者が業として報酬を得て、これらの書類の作成を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の適用がある。
行政書士試験に合格しただけの者や弁護士・弁理士・公認会計士・税理士は、それだけでは行政書士とはいえず、行政書士の独占業務が行えるわけではない。行政書士名簿に登録してはじめて行政書士となることができ、独占業務(書類の作成)を行うことができる。なお、行政書士が独占業務を行う場合だけでなく、第1条の3の非独占業務を行う際にも、行政書士法上の業務規定が適用される。
「業として・・・書類作成を行う」の意味は、反復継続の意思で書類を作成することである。よって、反復継続性の意思のある書類作成行為は、たとえ1度でも行政書士法違反となる。
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「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所を意味し、形式上は行政機関のみならず広く立法機関及び司法機関のすべてを含む(「詳解行政書士法」地方自治制度研究会編、ぎょうせい)。但し、他の法律(弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等)においてその業務を行うことが制限されている事項については業務を行えない。なお、公益法人や特殊法人や保険会社等を含まず(衆議院法制局見解)、住宅金融公庫も同様に含まれない(昭和52年7月12日自治省行政課長回答)。但し、権利義務に関する書類として独占業務の対象となるので注意を要する。また次号の規定により契約その他に関する書類を代理人として作成することも可能である。
警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)がある一方、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法第2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例もあり、検察審査会に提出する書類については司法書士との競業状態といえる。なお、検察庁に提出する告訴状・告発状は司法書士の業務である(司法書士法3条1項4号)。
法務局に提出する書類は、司法書士の業務であるが(司法書士法3条1項2号)、帰化許可申請については提出先(あて先)が官公署たる法務大臣であり、法務局は経由窓口にすぎないため、行政書士の本来業務として作成することができる。